総本山本福寺納骨堂┈ ❁ 管理使用規程集❁ ┈
2023年12月31日総本山本福寺納骨堂 管理使用規程
(目的)
第1条 この規程は、本福寺納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理・使用について明確な基準を定め、もって納骨堂運営の円滑化を図ることを目的とする。
(管理者)
第2条 納骨堂の管理受託者は、本福寺の代表役員住職(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は、国の法令の定めるところに従い、納骨堂管理の直接責任者として、納骨堂についての業務を行い、必要な図面及び書類を整備し、納骨堂管理の適正を期さなければならない。
(納骨堂管理者委託)
第3条 納骨堂への納骨を管理委託する者(以下「納骨堂管理委託者」という。)は収蔵予定者を明示したうえで予め管理者の許可を受けなければならない。なお、収蔵予定者の変更は認めないものとする。
2 納骨堂管理委託者は、光明念仏身語聖 本福寺の教義を尊重し、申し込み以降からの法要を光明念仏身語聖 本福寺の儀礼にて行うことに同意する者に限る。
3 納骨堂収蔵予定者が存命の場合、納骨堂管理委託者は本人か法定後見人及び任意後見人に限る。
4 納骨堂収蔵予定者が故人の場合、納骨堂管理委託者は祭祀承継者及び死後事務受任者に限る。
5 納骨堂管理委託者は成人に限る。
6 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は本規程を遵守し、所定の手続を経て、別に定める志納金を納入した者に限る。その後の志納金の返却はしないものとする。
7 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は反社会的勢力(暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等)に該当しない者に限る。
8 納骨堂の管理者は、納骨堂収蔵予定者・管理委託者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続きを要することなく、納骨堂管理受託契約を解除することができる。その場合、管理者は納骨堂収蔵予定者・管理委託者からの損害賠償の責を負わない。
9 前各号に定めるほか、納骨堂の管理者が相当でないと認めたときは、管理委託契約を締結しないことができるものとする。但し、本条第2項、第3項、第4項、第5項については納骨堂の管理者が特別な事由があると認めたときは上記の限りでない。
10 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は、遺骨を納骨するに際して、光明念仏身語聖 本福寺の檀家になることを要する。
(使用目的)
第4条 納骨堂は、遺骨を安置する目的に供する。
(志納金)
第5条 納骨堂管理委託者は、志納金(年間管理費も含む。)を納付しなければならない。
2 既納の志納金はいかなる理由であろうとも一切返還しない。
3 志納金は、総本山本福寺納骨堂施行細則にて、別に定める。
4 志納金について、やむを得ない事由により第三者から納付される場合においても、納骨堂管理委託者名での受納証の発行となり、納付についての異議申し立てを受けない。
(禁止行為)
第6条 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は次の行為をしてはならない。
① 本福寺の典礼、法要、儀式及び慣行を無視し、または妨げたとき。
② 境内または墓地内で、他宗教、他宗派の典礼、法要、儀式その他の宗教行為を行ったとき。
③ 納骨堂を墓地以外の目的に使用したとき。
④ 信仰を異にして、本福寺の協議に背き、住職及び他の檀信徒の感情を著しく害すると認められたとき。
⑤ 管理者の許可を得ずして他の者に使用させるか、他のことに転用していると認められたとき。
⑥ その他管理者が不適当と判断した場合。
2 本条第1項各号に該当した場合には、管理者は納骨堂収蔵予定者・管理委託者に対し、第8条1項の解除のほか、その納骨堂の使用を禁止する措置をとることができる。この場合、納骨堂収蔵予定者・管理委託者は直ちに遺骨を引き取るものとし、管理者は納入された志納金を返還しないものとする。
(納骨堂管理委託契約の解除)
第7条 生前予約が納骨堂の管理委託を取り止めるときには、管理者に届け出る必要がある。
(納骨堂管理受託の解除等)
第8条 管理者は、管理委託者が次の①②③の各号のいずれかに該当したときは、納骨堂管理受託を解除することが出来るものとし、④に該当したときは納骨堂管理者として、以後の納骨を受け付けないものとする。
① 納骨堂収蔵予定者・管理委託者が住所変更並びに改姓・改名の変更手続きを怠ったとき。
② 納骨堂収蔵予定者・管理委託者が第3条の規定に当てはまらないことが判明した場合。
③ 納骨堂収蔵予定者・管理委託者が第6条の規定に違反したとき。
④ 納骨堂収蔵予定者・管理委託者の住所が不明となり、管理委託者・収蔵予定者または別に指定した連絡先との連絡が2年以上つかない場合。
2 本条第1項各号に該当し管理者が納骨堂収蔵予定者・管理委託者に対する解除をした場合、納骨堂収蔵予定者・管理委託者は直ちに遺骨を引き取るものとし、管理者は納入された志納金を返還しないものとする。但し、管理者は、納骨堂収蔵予定者・管理委託者に連絡がとれないなど、納骨堂収蔵予定者・管理委託者が遺骨を引き取ることができない特段の事情がある場合には、管理者の判断により遺骨を合祀することができる。
(規定に定めない事項)
第9条 前各条に定めない事項が生じた場合については、法令の定めるところによるほか、その都度納骨堂の管理者が定める。
(納骨堂の規定施行細則)
第10条 納骨堂管理委託手続きその他必要な事項は、本福寺納骨堂施行細則に定める。
(反社会的勢力の排除)
第11条 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は、現在及び将来において、次の各号について表明し保証するものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
② 反社会的勢力でなくなった日から5年を経過した者ではないこと
③ 反社会的勢力を利用していないこと
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2 管理者は、前項各号のいずれかに反する場合、納骨堂収蔵予定者・管理委託者に催告することなく、契約を解除することができる。この場合、管理者は、納骨堂収蔵予定者・管理委託者に損害が生じても何らこれを賠償又は填補することは要せず、また、かかる解除により管理者に損害が生じたときは、納骨堂収蔵予定者・管理委託者はその損害(管理者が支出した弁護士費用等の諸経費も含む。)を賠償するものとする。
(納骨堂の規程変更)
第12条 本福寺納骨堂規程の内容は、管理者が必要と判断する場合、本規程を変更することができる。その場合、管理者は、変更後の本規程の内容および効力発生日を、管理者のWEBサイトに表示する方法により通知することで納骨堂収蔵予定者・管理委託者に周知することとする。変更後の本規程は効力発生日から効力を生じるものとする。
附則
この規定は2023(令和5)年8月1日から施行する。 以上