本福寺からのお知らせ

総本山本福寺納骨堂┈ ❁施行細則❁ ┈

2023年12月31日

総本山本福寺納骨堂 施行細則

(趣旨)

第1条 本福寺納骨堂管理規程第8条の規定に基づき、納骨堂管理についての細則は、以下に定めるところによる。

(管理受託契約の成立)

第2条 本福寺納骨堂管理規程(以下「規程」という。)第3条の規定により、納骨堂管理委託を願い出る場合は、「総本山本福寺納骨堂 申込書」を提出して申し込まなければならない。

2 管理者は前記「総本山本福寺納骨堂 申込書」を受理し規程に適合すると認めたときは、「遺骨受け入れ承諾書」を交付し、管理委託契約が成立するものとする。

3 前記「総本山本福寺納骨堂 申込書」の押印は実印を使用し、印鑑登録証明書(取得日から6ヶ月以内)を添付しなければならない。また、居住地が海外の場合は、印鑑登録証明書に代わる公的書類の添付をしなければならない。

(納骨堂管理受託期間、納骨壇種・段区分の変更)

第3条 納骨堂管理受託期間は、次の内容の中から合意した内容とし、管理受託期間経過後、管理委託者またはその家族において(個人向け納骨堂の場合は本福寺において)五重塔内に合祀する。但し、複数の納骨が予定されている区分の場合、最後の入骨者から管理受託期間(個別保管期間)を起算するものとする。また、複数の納骨が予定されている区分の場合で、直近の入骨者から40年経過しても新たな入骨者が現れない場合には、五重塔内に合祀し、その後の収蔵予定者の納骨堂に関する権利は失効するものとする。

① 納骨後個別保管32年間(33回忌安置)、その後五重塔内に合葬。

② 納骨後個別保管22年間(23回忌安置)、その後五重塔内に合葬。

  2 納骨後の納骨壇種・段区分の変更はできない。

  3 納骨堂収蔵予定者・管理委託者は、納骨堂管理受託期間経過後、五重塔内に合祀となった以降は、お骨の拝観はできないことを確認する。

(納骨堂志納金)

第4条 納骨堂志納金は別表の通りとする。

  2 管理委託者は、第3条第1項の納骨堂管理受託期間中において年間管理費の支払義務がある。但し、複数の納骨が予定されている区分の場合であっても、一区画あたり年間管理費支払期間(32年・22年)の金額を上限とする。

3 管理委託者は、志納金のうち年間管理費には、納骨前の分割払い・一括払い、納骨後の分割払い・一括払いを選択して支払う。

4 管理委託者は、志納金のうち年間管理費の分割払いによる支払方法は、銀行引落またはクレジットカード決済とする。但し、特別の事情がある場合には、この限りでない。

5 管理委託者が志納金のうち年間管理費の支払につき分割払いを選択する場合で、納骨堂収蔵予定者と管理委託者が同一である場合は、納骨堂収蔵予定者兼管理委託者とは別の管理委託者(契約者2)が年間管理費の支払いをするものとする。

(納骨方法、納骨後の遺骨の返還について)

第5条 遺骨は管理委託者が骨壺に入れて本福寺に持参し、本福寺にて納骨手続きを行う。

2 骨壺の大きさは、直径19cm以下、高さ39cm以下のものに限る。

3 納骨後の遺骨は個別保管期間、合葬後ともに返還することはできない。

(管理委託契約の解除)

第6条 納骨堂管理委託者が納骨堂の管理委託を取り止めるときは、管理者に対し、書面で「納骨堂管理委託解約届」を提出することとする。但し、納入された志納金はいかなる場合であろうとも一切返還しない。

(納骨堂遺骨受け入れ承諾書の再発行)

第7条 「遺骨受け入れ承諾書」を紛失し又は著しく汚損した場合は、再交付を願い出さなければならない。

2 納骨堂管理委託者は住所、改姓・改名等の変更があった場合は、顧客情報変更届に、住民票・戸籍謄本などの公的書類を添付のうえ、速やかに管理者に届け出なければならない。

(利用場所の制限及び費用負担)

第8条 管理者は納骨堂における管理委託をした者に対して、その利用区分について一定の条件をつけることが出来る。

(利用上の制限)

第9条 納骨堂の個別保管区画は、利用する者一人につき原則一区画とする。利用の区画は管理者が選定する。

(礼拝施設の利用)

第10条 礼拝施設における法要儀式は、光明念仏身語聖 本福寺の定めた法要儀式をもって執り行うものとする。

2 礼拝施設において、法要儀式を執り行う場合、遺骨の移動は一切行うことができない。

(法要について)

第11条 法要を希望する場合は所定の読経申込書に記入し申し込むものとする。

2 本堂、礼拝施設にて法要を修行する。

(委託管理)

第12条 納骨堂の保守、清掃、衛生、警備その他の必要な管理事項は、宗教的尊厳をおかさない範囲において、納骨堂の管理者は専門業者に委託することができる。

 

2 専門業者に管理を委託する場合は、納骨堂管理委託者、参詣者等の便益と宗教的感情を損じないように措置しなければならない。

(納骨堂の細則変更)

第13条 本福寺納骨堂施行細則の内容は、管理者が必要と判断する場合、本規程を変更することができる。その場合、管理者は、変更後の本規程の内容および効力発生日を、管理者のWEBサイトに表示する方法により通知することで納骨堂収蔵予定者・管理委託者に周知することとする。変更後の本規程は効力発生日から効力を生じるものとする。

附則

この附則は、2023(令和5)年8月1日から施行する。            以上 

 

(別表)

  納骨志納金額一覧

納骨壇種

段区分

永代使用料

年間管理料(一括払い)

年間管理料支払期間

個人向け納骨堂(1人用)

下3段分

150,000

12,000264,000384,000

22年・32

善法の間

上3段分

180,000

12,000264,000384,000

22年・32

中型納骨堂(2人用ご夫婦タイプ)

下段

280,000

12,000384,000

32

大日の間

上段

320,000

12,000384,000

32

浄土の間(6人用ご家族タイプ)

 

750,000

12,000384,000

32

 

※    各納骨時に、別途、供養料5万円がかかります。